住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第12条(登録事項等の変更)
- 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項等の変更とは何ですか?
定義登録事項等の変更とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条(登録事項等の変更)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条の条文原文は「登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第11条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/12