住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第14条(廃止の届出)
- 登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条(廃止の届出)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条の条文原文は「登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第13条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/14