住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第15条(登録の抹消)
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。
- 一前条第二項の規定により登録が効力を失ったとき。
- 二第二十四条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条(登録の抹消)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/15