住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第24条(登録の取消し)
- 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
- 一第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
- 2.都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。
- 一第十二条第一項の規定に違反したとき。
- 二前条の規定による指示に違反したとき。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条(登録の取消し)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条は第四節 監督に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第23条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/24