住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第25条(指定登録機関の指定等)
- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 4.指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条から第十五条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第二十五条第二項の指定を受けた者」とする。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定等とは何ですか?
定義指定登録機関の指定等とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条(指定登録機関の指定等)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条は第五節 指定登録機関に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第24条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/25