住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第26条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一未成年者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 四第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 五心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 六法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条(欠格条項)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条は第五節 指定登録機関に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第25条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第26条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/26