住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第54条(報告徴収及び立入検査)
- 都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者(以下この項において「管理受託者」という。)に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
- 3.第三十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条に定められた規定で、「都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者(以下この項において「管理受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条(報告徴収及び立入検査)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条の条文原文は「都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者(以下この項において「管理受託者」という。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条は第四節 監督に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第53条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/54