住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第55条(改善命令)
都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条に定められた規定で、「都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条(改善命令)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条の条文原文は「都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、…」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条は第四節 監督に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第54条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第55条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第56条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/55