住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第7条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
- 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。)は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者に賃貸することができる。
- 一第五条第六項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域
- 二前条第四項において準用する第五条第六項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域
- 2.前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
- 3.認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第七条第二項の規定」とする。
この条文の基本情報
特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例とは何ですか?
定義特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の条文原文は「特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条は第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/7