住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第8条(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
この条文の基本情報
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録とは何ですか?
定義住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の条文原文は「住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/8