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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第19条(あっせん委員となることができない者)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。次条及び第二十一条第一項において同じ。)に規定するあっせん委員となることができない。
  2. 一精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  4. 三公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  5. 四弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
  6. 五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  7. 六公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者
  8. 七税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受け、当該決定の日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

あっせん委員となることができない者とは何ですか?

定義あっせん委員となることができない者とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条(あっせん委員となることができない者)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第18条です。
  7. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053
  • 本サイト収録金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/19

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