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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第20条(あっせん委員の特別の利害関係)

  1. 法第七十七条の二第二項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。)と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
  2. 一当事者又はその配偶者若しくは配偶者であった者
  3. 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者
  4. 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者
  5. 四事件について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者
  6. 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

あっせん委員の特別の利害関係とは何ですか?

定義あっせん委員の特別の利害関係とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第七十七条の二第二項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条(あっせん委員の特別の利害関係)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第七十七条の二第二項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第19条です。
  7. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第20条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053
  • 本サイト収録金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/20

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