金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第5条(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)
- 法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該有価証券の登録が法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類
- 二その他当該有価証券に関し参考となる資料
- 2.前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。
この条文の基本情報
店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出とは何ですか?
定義店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第4条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/5