金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第6条(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)
- 法第六十七条の十三の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
- 一当該店頭売買有価証券の登録の取消しが法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の取消しの基準及び方法に適合していることを示す書類
- 二当該店頭売買有価証券の登録の取消しについての当該店頭売買有価証券の発行者の同意の有無を記載した書類
- 2.前項の届出は、同項の登録の取消しを行おうとする日の七日前(当該店頭売買有価証券の発行者に次に掲げる事実が発生した場合にあっては、前日)までにしなければならない。
- 一手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
- 二事業の全部の休止又は廃止
- 三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 四前三号に掲げる事実のほか、速やかに登録の取消しを行う必要があるものとして当該認可協会がその規則に定める事実
この条文の基本情報
店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出とは何ですか?
定義店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第六十七条の十三の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第六十七条の十三の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びそ…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第5条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/6