金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第7条(店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)
- 法第六十七条の十八第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
- 一その所属する認可協会(以下この章において「所属認可協会」という。)の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合1売買の成立後五分以内2
- 二所属認可協会の営業日の当日午前八時十分以前に売買が成立した場合1当該営業日の午前八時三十分2
- 三前二号に掲げる場合以外の場合1売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分2
- 2.法第六十七条の十八第一号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。
この条文の基本情報
店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告とは何ですか?
定義店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第六十七条の十八第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条(店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第六十七条の十八第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第6条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第7条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/7