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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第27条(特定有価証券等の売付けに準ずるもの)

  1. 令第二十七条の六第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの
  3. 二特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与
  4. 三特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与
  5. 四特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
  6. 五特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
  7. 六特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
  8. 七特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
  9. 八特定有価証券等に係る外国市場デリバティブ取引前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの
  10. 九特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの
  11. 十特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
  12. 十一特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
  13. 十二特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
  14. 十三特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
  15. 十四特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
  16. 十五特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの
  17. 十六特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

この条文の基本情報

特定有価証券等の売付けに準ずるものとは何ですか?

定義特定有価証券等の売付けに準ずるものとは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「令第二十七条の六第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条(特定有価証券等の売付けに準ずるもの)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条の条文原文は「令第二十七条の六第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第26条です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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