有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第28条(役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合)
法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員(投資法人である上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の役員を含む。第三十条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第四項第二号を除き、以下この章において同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この章及び次章において同じ。)が受益者である運用方法が特定された信託について、当該上場会社等の役員又は主要株主の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この章において同じ。)又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)をする場合とする。
この条文の基本情報
役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合とは何ですか?
定義役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員(投資法人である上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条(役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員(投資法人である上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第27条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第28条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/28