有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第42条(有限責任構成員)
法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う者とする。
この条文の基本情報
有限責任構成員とは何ですか?
定義有限責任構成員とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条(有限責任構成員)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条の条文原文は「法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第41条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/42