有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第43条(申立書の提出先)
法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。)は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申立書の提出先とは何ですか?
定義申立書の提出先とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条(申立書の提出先)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条の条文原文は「法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第42条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第43条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/43