有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第5条(安定操作届出書の記載事項)
- 令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の商号及び本店(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。次号、第七条第一項及び第八条第一項において同じ。)の所在地
- 二当該安定操作取引を行った金融商品取引業者と共同して安定操作取引を行う金融商品取引業者がある場合には、その商号及び本店の所在地
- 三当該安定操作取引を開始した日時
- 四当該安定操作取引に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券(以下この条及び次条において「上場有価証券」という。)であるか店頭売買有価証券であるかの別及びその銘柄
- 五当該安定操作取引の成立価格
- 六当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券であるときは、次に掲げる事項
- 一当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
- 二令第二十一条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
- 七当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券であるときは、次に掲げる事項
- 一当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
- 二令第二十一条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
- 八当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の銘柄、発行価格又は売出価格(新株予約権付社債券にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)及び発行価額又は売出価額の総額
- 九当該安定操作取引に係る有価証券について安定操作取引を行うことができる期間
- 十その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
安定操作届出書の記載事項とは何ですか?
定義安定操作届出書の記載事項とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条(安定操作届出書の記載事項)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条の条文原文は「令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条は第二章 安定操作取引に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/5