有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第4条(密接な関係にある会社)
- 令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)とする。
- 2.令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)とする。
この条文の基本情報
密接な関係にある会社とは何ですか?
定義密接な関係にある会社とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条(密接な関係にある会社)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条の条文原文は「令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条は第二章 安定操作取引に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/4