有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第3条(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算とは何ですか?
定義外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/3