有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)
法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第六章に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第六章に限る。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第2条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/2