一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第7条(議決権行使書面)
- 法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
- 二議決権の行使の期限
- 三議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
この条文の基本情報
議決権行使書面とは何ですか?
定義議決権行使書面とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条(議決権行使書面)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条は第一款 社員総会に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第6条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/7