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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第97条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
  3. 二ファイルへの記録の方式

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に…」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条は第一款 電磁的方法及び電磁的記録等に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の公布日は平成19年4月20日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第96条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010028/97

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