有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条(資産の分類)
資産は、固定資産、繰延資産及び流動資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
この条文の基本情報
資産の分類とは何ですか?
定義資産の分類とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条に定められた規定で、「資産は、固定資産、繰延資産及び流動資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条(資産の分類)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条の条文原文は「資産は、固定資産、繰延資産及び流動資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条は第二節 資産に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第21条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第23条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/22