(適用の一般原則)
第1条
私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(適用の一般原則)
私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(定義)
この省令において「有価証券発行学校法人」とは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(法第三条に規定する学校法人及び法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集又は同条第四項に規定する売出しを行うものをいう。
2この省令において「財務諸表」とは、法第百三条第二項に規定する計算書類のうち貸借対照表及び収支計算書(損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に限る。)をいう。
3この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
4この省令において「経常的な活動」とは、有価証券発行学校法人の事業目的のための事業活動において経常的に又は短期的に循環して行われる活動をいう。
5この省令において「子会社」とは、有価証券発行学校法人が会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び次項において「意思決定機関」という。)を支配している場合の当該会社等をいう。この場合において、有価証券発行学校法人及び子会社又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該有価証券発行学校法人の子会社とみなす。
6前項に規定する「会社等の意思決定機関を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合
二会社等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該会社等の議決権の過半数を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合
7この省令において「関連会社」とは、有価証券発行学校法人及びその子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の会社等をいう。
8前項に規定する「子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一子会社以外の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二子会社以外の会社等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合
四複数の独立した学校法人等及び企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合
9特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第五項及び第六項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
10この省令において「関係会社」とは、有価証券発行学校法人の子会社及び関連会社をいう。
11この省令において「関係学校法人」とは、有価証券発行学校法人と人事、資金、技術、取引等の関係を通じて密接な関係を有する次に掲げる学校法人等をいう。
一次に掲げる要件のいずれかに該当する学校法人等
二有価証券発行学校法人が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合における当該他の学校法人等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた学校法人等、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた学校法人等その他これらに準ずる学校法人等であって、かつ、当該学校法人等の財務及び事業の方針の決定に関し密接な関係を有さないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)
12この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一有価証券発行学校法人の子会社
二有価証券発行学校法人の関連会社及び当該関連会社の子会社
三有価証券発行学校法人の関係学校法人及び当該関係学校法人の子会社
四有価証券発行学校法人と同一の関係学校法人をもつ学校法人等
五有価証券発行学校法人の役員等及びその近親者(配偶者又は二親等以内の親族をいう。)
六前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
七職員のための企業年金等(有価証券発行学校法人と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
13この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
14この省令において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。同章において同じ。)であって第三十六条に規定する流動資産に属するものをいう。
15この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
16この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
17この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
有価証券発行学校法人が作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一有価証券発行学校法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二有価証券発行学校法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三有価証券発行学校法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(重要な会計方針に係る事項の記載)
財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)であって次に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
一有価証券の評価基準及び評価方法
二たな卸資産の評価基準及び評価方法
三固定資産の減価償却の方法
四繰延資産の処理方法
五外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六引当金の計上基準
七収益及び費用の計上基準
八ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第五十条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十条第一項第二号において同じ。)の方法
九消費税の会計処理及び表示方法
十キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十一その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
二表示方法を変更した場合には、その内容
三キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
(重要な後発事象の注記)
貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が有価証券発行学校法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合には、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)
ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)であって、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一有価証券発行学校法人がリース物件の借主である場合1次に掲げる事項2
二有価証券発行学校法人がリース物件の貸主である場合1次に掲げる事項2
2当会計年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうちファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であって借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、有価証券発行学校法人が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務を利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(有価証券に関する注記)
有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一売買目的有価証券1次に掲げる金額2
二満期保有目的の債券のうち時価のあるもの1次に掲げる金額2
三子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(第一号に該当するものを除く。)1次に掲げる金額2
四その他有価証券のうち時価のあるもの1有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる金額2
五当該会計年度中に売却した満期保有目的の債券1債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由2
六当該会計年度中に売却したその他有価証券1売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額2
2時価評価されていない有価証券(前項第二号及び第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3当該会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等(債券にあっては債券の種類)をいう。)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
(デリバティブ取引に関する注記)
デリバティブ取引については、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一取引の状況に関する事項1取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明2
二取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。)1取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等をいう。)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠2
2前項第二号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。
(持分法損益等の注記)
関連会社に対する投資については、その金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。第十三条第二項第二号において同じ。)を適用した場合における投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、その損益等からみて重要性の乏しい関連会社については、除外してこれらの金額を算出することができる。
(関連当事者との取引に関する注記)
有価証券発行学校法人と関連当事者との間に取引がある場合(当該関連当事者が第三者のために当該有価証券発行学校法人との間で行う取引及び当該有価証券発行学校法人と第三者との間の取引であって当該関連当事者が当該取引に関して当該有価証券発行学校法人に重要な影響を及ぼしているものがある場合を含む。)には、その重要なものについて、次に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。
一当該関連当事者が会社等である場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該有価証券発行学校法人の所有割合
二当該関連当事者が個人である場合には、その氏名及び職業
三当該有価証券発行学校法人と当該関連当事者との関係
四取引の内容
五取引の種類別の取引金額
六取引条件及び取引条件の決定方針
七取引により発生した債権又は債務に係る主な科目別の当会計年度末における残高
八取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
九関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。第三十一条第一項第十一号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
十関連当事者との間の取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第二条第十二項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3関連当事者との間の取引のうち次に掲げるものについては、第一項に規定する注記を要しない。
一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質から見て取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
4第一項及び第二項の規定による注記は、様式第一号により記載するものとする。
(重要な関連会社に関する注記)
有価証券発行学校法人に重要な関連会社が存在する場合には、当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合における投資利益又は投資損失の金額の算定対象となった当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額を注記しなければならない。
一貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
二損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
2前項各号に掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により記載することができる。この場合において、その旨を注記しなければならない。
一重要な関連会社について合算して記載する方法
二持分法を適用した場合における投資利益又は投資損失の金額の算定対象となった関連会社について合算して記載する方法
(税効果会計の適用)
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当年度純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
(税効果会計に関する注記)
前条の規定により税効果会計を適用した場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
二当該会計年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(第三項において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当年度純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合には、その旨及び修正額
四決算日後に法人税等の税率の変更があった場合には、その内容及び影響
2繰延税金資産の算定に当たって繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
3第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。
(退職給付に関する注記)
退職給付(退職以後に職員に支給される退職一時金及び退職年金をいう。以下同じ。)については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一採用している退職給付制度の概要
二退職給付債務の額(各職員(既に退職した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に支給されると見込まれる退職給付(既に支給されたものを除く。)の額のうち、当該各職員の就職の日から貸借対照表日まで(既に退職した者については、就職の日から退職の日まで)の間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券のうち貸借対照表日から償還期限までの期間の長いものの利回りを基礎として有価証券発行学校法人の定める率(以下「割引率」という。)を用いて貸借対照表日から当該各職員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての職員について合計した額をいう。第四号において同じ。)、年金資産の額(適格退職年金契約等に基づき退職給付に充てるため積み立てられている資産に相当する額をいう。)、退職給付引当金の額及びその他の退職給付債務に関する事項
三退職給付費用の額、勤務費用の額(各職員に支給されると見込まれる退職給付の額のうち、当該各職員の当該会計年度の開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて貸借対照表日から当該職員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての職員について合計した額をいう。)、利息費用の額(直近の会計年度末における退職給付債務について、割引率を用いて計算した当該会計年度における利息に相当する額をいう。)及びその他の退職給付費用に関する事項
四割引率、期待運用収益率、退職給付見込額の期間配分方法、過去勤務費用の額(退職給付制度の採用により発生する退職給付債務の額又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加額若しくは減少額をいう。)の処理年数及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(継続法人の前提に関する注記)
貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他有価証券発行学校法人が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二継続法人の前提に関する重要な疑義の存在
三当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営に携わる者の対応及び経営計画
四当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か
(注記の方法)
この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、同条の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第四条の規定による記載は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(金額の表示の単位)
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)