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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第3条(財務諸表の作成基準及び表示方法)

  1. 有価証券発行学校法人が作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
  2. 一有価証券発行学校法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
  3. 二有価証券発行学校法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  4. 三有価証券発行学校法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
  5. 2.財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表の作成基準及び表示方法とは何ですか?

定義財務諸表の作成基準及び表示方法とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条に定められた規定で、「有価証券発行学校法人が作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条(財務諸表の作成基準及び表示方法)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条の条文原文は「有価証券発行学校法人が作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/3

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