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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三章 損益計算書

第53条〜第67条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三章 損益計算書は、第53条〜第67条の全 15 条で構成されています。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三章 損益計算書が属する有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令番号は平成十九年文部科学省令第三十六号です。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損益計算書の記載方法)

第53条

別タブ ↗

損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。

(収益及び費用の分類)

第54条

別タブ ↗

収益及び費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

一事業損益(事業収益及び事業費用をいう。)

二事業外収益

三事業外費用

四特別利益

五特別損失

2前項第一号に掲げる科目は、教育研究・附属事業損益及び収益事業損益に分類し、それぞれの事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。

(事業収益又は事業費用の範囲)

第55条

別タブ ↗

教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用は、教育研究事業(有価証券発行学校法人が設置する学校の事業をいう。第六十条において同じ。)及び附属事業(病院、農場その他の有価証券発行学校法人が設置する学校の附属施設及び附属機関の事業をいう。同条において同じ。)の事業活動から生じる収益又は費用とする。

2収益事業収益又は収益事業費用は、収益事業から生じる収益又は費用とする。

(教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)

第56条

別タブ ↗

教育研究・附属事業収益に属する収益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一学生生徒等納付金

二手数料

三寄附金

四補助金

五その他

2前項の規定にかかわらず、各収益のうちその金額が事業収益の総額の百分の五以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

3教育研究・附属事業費用に属する費用は、人件費、教育研究経費及び管理経費の項目に区分する。

(関係会社に係る事業収益の注記)

第57条

別タブ ↗

教育研究・附属事業収益に属する関係会社との取引により発生した収益であってその金額の合計額が教育研究・附属事業収益の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3前二項の規定は、収益事業収益に属する収益について準用する。

(関係会社に係る事業費用の注記)

第58条

別タブ ↗

教育研究・附属事業費用に属する関係会社との取引により発生した費用であってその金額の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3前二項の規定は、収益事業費用に属する費用について準用する。

(事業損益金額の表示)

第59条

別タブ ↗

教育研究・附属事業収益の総額から教育研究・附属事業費用の総額を控除して得た額(以下この条において「教育研究・附属事業損益金額」という。)又は収益事業収益の金額から収益事業費用の金額を控除して得た額(以下この条において「収益事業損益金額」という。)は、教育研究・附属事業利益金額又は収益事業利益金額として表示しなければならない。

2教育研究・附属事業損益金額及び収益事業損益金額の合計額(次項及び第六十三条において「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、教育研究・附属事業損益金額若しくは収益事業損益金額又は事業損益金額が零未満である場合には、零から教育研究・附属事業損益金額若しくは収益事業損益金額又は事業損益金額を控除して得た額を教育研究・附属事業損失金額若しくは収益事業損失金額又は事業損失金額として表示しなければならない。

(事業外収益又は事業外費用の範囲)

第60条

別タブ ↗

事業外収益又は事業外費用は、教育研究事業、附属事業及び収益事業の事業活動以外の原因から生じる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。

(事業外収益又は事業外費用の表示方法)

第61条

別タブ ↗

事業外収益に属する収益は、受取利息及び配当金その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

2事業外費用に属する費用は、支払利息その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、各収益又は各費用のうちその金額が事業外収益又は事業外費用の金額の百分の十以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該各収益又は当該各費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(関係会社に係る事業外収益又は事業外費用の注記)

第62条

別タブ ↗

事業外収益又は事業外費用に属する関係会社との取引により発生した収益又は費用であってその金額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。

2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益又は費用の合計額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及び当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。

(経常損益金額の表示)

第63条

別タブ ↗

事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を控除して得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(特別利益又は特別損失の表示方法)

第64条

別タブ ↗

特別利益に属する利益は、前年度損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

2特別損失に属する損失は、前年度損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、各利益又は各損失のうちその金額が特別利益又は特別損失の総額の百分の十以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益又は当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(減損損失に関する注記)

第65条

別タブ ↗

減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

一当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要

二減損損失を認識するに至った経緯

三減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

四資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法

五回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

(当年度純損益金額の表示)

第66条

別タブ ↗

経常損益金額に特別利益の金額を加算して得た額から特別損失の金額を控除して得た額(以下この条において「税引前当年度純損益金額」という。)は、税引前当年度純利益金額として表示しなければならない。

2次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当年度純利益金額又は税引前当年度純損失金額の次に記載しなければならない。

一当該会計年度に係る法人税等

二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号の項目の金額に含めて注記することができる。

4税引前当年度純損益金額に第二項各号に掲げる項目の金額及び前項の還付税額(同項ただし書きの場合を除く。)を加算して得た額から前項の納付税額(同項ただし書きの場合を除く。)を控除して得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。

5第一項及び前項の規定にかかわらず、税引前当年度純損益金額又は当年度純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当年度純損益金額又は当年度純損益金額を控除して得た額を税引前当年度純損失金額又は当年度純損失金額として表示しなければならない。

(引当金繰入額の区分表示)

第67条

別タブ ↗

引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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