有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第64条(特別利益又は特別損失の表示方法)
- 特別利益に属する利益は、前年度損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 2.特別損失に属する損失は、前年度損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、各利益又は各損失のうちその金額が特別利益又は特別損失の総額の百分の十以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益又は当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
この条文の基本情報
特別利益又は特別損失の表示方法とは何ですか?
定義特別利益又は特別損失の表示方法とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条に定められた規定で、「特別利益に属する利益は、前年度損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条(特別利益又は特別損失の表示方法)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条の条文原文は「特別利益に属する利益は、前年度損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条は第三章 損益計算書に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第65条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/64