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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二章 貸借対照表

第20条〜第52条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二章 貸借対照表は、第20条〜第52条の全 33 条で構成されています。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二章 貸借対照表が属する有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令番号は平成十九年文部科学省令第三十六号です。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(貸借対照表の記載方法)

第20条

貸借対照表の記載方法については、この章の定めるところによる。

2貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。

(資産、負債及び純資産の分類)

第21条

資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

2資産及び負債の科目の記載の配列は、固定性配列法によるものとする。

第二節 資産

(資産の分類)

第22条

資産は、固定資産、繰延資産及び流動資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

(有形固定資産の範囲)

第23条

次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。

一土地

二建物(建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。)

三構築物(プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。)

四機器備品(標本及び模型を含む。)

五船舶及び車両

六リース資産(有価証券発行学校法人がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が前各号、次号及び第九号に掲げるものである場合に限る。)

七図書(教育研究上一時的な意義しか有さないものを除く。)

八建設仮勘定(第一号から第五号まで及び第七号に掲げる建設中又は製作中の資産に係る支出で、工事前払金、手付金等を含む。)

九その他の有形資産であって流動資産又は投資である資産に属しないもの

(有形固定資産の区分表示)

第24条

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一土地

二建物

三構築物

四教育研究用機器備品

五その他の機器備品

六船舶及び車両

七リース資産

八図書

九建設仮勘定

十その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産であって別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3第一項の規定にかかわらず、同項第七号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第七号及び第九号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

4第一項第十号の資産のうちその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第25条

前条第一項各号(第一号及び第九号を除く。次項において同じ。)に区分される有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

2前条第一項各号に区分される有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。この場合において、当該減価償却累計額は、当該各有形固定資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示方法)

第26条

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該有形固定資産の金額から直接控除している場合にあっては、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもって掲記することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもって掲記することができる。この場合において、その旨を注記しなければならない。

(無形固定資産の範囲)

第27条

次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。

一借地権

二地上権

三特許権

四ソフトウェア

五リース資産(有価証券発行学校法人がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当該リース物件が前各号及び次号に掲げるものである場合に限る。)

六その他の無形資産であって流動資産又は投資である資産に属しないもの

(無形固定資産の区分表示)

第28条

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一借地権(地上権を含む。)

二特許権

三ソフトウェア

四リース資産

五その他

2第二十四条第二項の規定は、無形固定資産の区分表示について準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

4第二十四条第四項の規定は、第一項第五号の資産の区分表示について準用する。

(無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法)

第29条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(投資その他の資産の範囲)

第30条

次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。

一関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)その他流動資産に属しない有価証券(第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)

二出資金

三長期貸付金

四特定資産(次に掲げる資産のうち特定の目的のために引き当てたものをいう。以下同じ。)

五前各号に掲げるもののほか、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産又は流動資産に属するもの以外の長期資産

2前払費用のうち第三十六条第二項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

3繰延税金資産のうち第三十六条第三項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

4所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下この項及び第三十六条第四項において同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。同項において同じ。)におけるリース投資資産のうち同項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

(投資その他の資産の区分表示)

第31条

投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一投資有価証券(次号から第四号までに該当するものを除く。)

二関係会社株式

三関係会社社債

四その他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、前二号に該当するものを除く。)

五出資金(次号に該当するものを除く。)

六関係会社出資金

七特定資産

八長期貸付金(次号及び第十号に該当するものを除く。)

九役員等長期貸付金(職員に対する長期貸付金を含む。)

十関係会社長期貸付金

十一破産更生債権等

十二長期前払費用

十三繰延税金資産

十四その他

2第二十四条第二項の規定は、投資その他の資産の区分表示について準用する。

3第一項第七号の特定資産は、減価償却引当特定資産その他当該資産の引当目的別に当該目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第二十四条第四項の規定は、第一項第十四号の資産のうち投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)及び一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産の区分表示について準用する。

(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第32条

投資その他の資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次に掲げる方法によることを妨げない。

一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法

二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法

2前項第二号の方法による場合には、当該引当金は、当該各資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。

(繰延資産の範囲)

第33条

学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。以下同じ。)のために支出した費用をいう。)及び開設費(学校(法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人にあっては当該専修学校又は各種学校を含み、同条第五項に規定する法人にあっては専修学校又は各種学校とする。第五十五条第一項において同じ。)の開設準備のために支出した費用をいう。)は、繰延資産に属するものとする。

(繰延資産の区分表示)

第34条

繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一学校債発行費

二開設費

2第二十四条第二項の規定は、繰延資産の区分表示について準用する。

(繰延資産に対する償却累計額の表示)

第35条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(流動資産の範囲)

第36条

次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金及び第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)

二経常的な活動によって生じた未収入金等の債権その他一年内に回収可能な債権

三売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券(第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)

四学用品、事務用品、給食用材料等のたな卸資産

五前渡金(教材、事務用品等の購入のための前渡金をいう。)

六その他の資産であって一年内に現金化できると認められるもの(第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)

2前払費用のうち一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。

3流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産のうち一年内に取り崩されると認められるものは、流動資産に属するものとする。

4所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。

(流動資産の区分表示)

第37条

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一現金及び預金

二未収入金

三リース債権

四リース投資資産

五有価証券

六たな卸資産

七短期貸付金

八前渡金

九前払費用

十繰延税金資産

十一その他

2第二十四条第二項の規定は、流動資産の区分表示について準用する。

3第一項第七号及び第十一号の資産のうち、役員等又は職員に対する短期債権又はその他の資産であってその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(流動資産に係る引当金の表示)

第38条

第三十二条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(関係会社に対する資産の注記)

第39条

関係会社に対する資産であってその金額が資産の総額の百分の一を超えるものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

(担保資産の注記)

第40条

資産が担保に供されているときは、その旨及び金額を注記しなければならない。

第三節 負債

(負債の分類)

第41条

負債は、固定負債及び流動負債に分類して記載しなければならない。

(固定負債の範囲)

第42条

次に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。

一長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)

二学校債のうち第四十四条第一項第二号に規定するもの以外のもの

三引当金(資産に係るものを除く。以下この節において同じ。)のうち第四十四条第一項第八号に該当するもの以外のもの

四その他の負債であって流動負債に属しないもの

2繰延税金負債のうち第四十四条第三項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

3ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち第四十四条第四項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

(固定負債の区分表示)

第43条

固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一長期借入金(役員等又は職員からの長期借入金及び次号に該当するものを除く。)

二関係会社長期借入金

三学校債

四リース債務

五繰延税金負債

六引当金

七その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債であって別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第一項第七号の負債のうち、役員等又は職員からの長期借入金又はその他の負債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(流動負債の範囲)

第44条

次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

一短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)

二学校債のうち償還期限が一年内に到来するもの

三支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。)

四リース債務

五未払金(経常的な活動に関連して発生する未払金であって一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものをいう。)

六前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。)

七預り金

八引当金のうち一年内に使用されると認められるもの

九その他の負債であって一年内に支払又は返済されると認められるもの

2未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。

3流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債のうち一年内に取り崩されると認められるものは、流動負債に属するものとする。

4ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。

(流動負債の区分表示)

第45条

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。

一短期借入金(役員等又は職員からの短期借入金を除く。)

二学校債

三支払手形

四リース債務

五未払金

六未払費用

七前受金

八預り金(役員等又は職員からの預り金を除く。)

九未払法人税等

十未払消費税等

十一繰延税金負債

十二引当金

十三その他

2第四十三条第二項の規定は、流動負債の区分表示について準用する。

3第一項第八号及び第十三号の負債のうち、修学旅行積立金、科学研究費補助金(間接経費を除く。)その他に係る預り金であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債の内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第一項第十二号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

5第一項第十三号の負債のうち、役員等又は職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)

第46条

第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

2第三十七条第一項第十号に掲げる繰延税金資産と第四十五条第一項第十一号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

(関係会社に対する負債の注記)

第47条

関係会社に対する負債であってその金額が負債及び純資産の総額の百分の一を超えるものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

(偶発債務の注記)

第48条

偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務であって、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

第四節 純資産

(純資産の分類)

第49条

純資産は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。

(評価・換算差額等の区分表示)

第50条

評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)

二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

2前項に掲げる項目のほか、評価・換算差額等の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

第五節 雑則

(収益事業の注記)

第51条

収益事業(有価証券発行学校法人が法第十九条第一項の規定により行う収益を目的とする事業をいう。以下同じ。)に係る固有の資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(基本金に関する注記)

第52条

学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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