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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条(繰延資産に対する償却累計額の表示)

各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各繰延資産の金額として表示しなければならない。

この条文の基本情報

繰延資産に対する償却累計額の表示とは何ですか?

定義繰延資産に対する償却累計額の表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条に定められた規定で、「各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各繰延資産の金額として表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条(繰延資産に対する償却累計額の表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条の条文原文は「各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各繰延資産の金額として表示しなければならない。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条は第二節 資産に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第34条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第35条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/35

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