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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五章 キャッシュ・フロー計算書

第72条〜第79条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五章 キャッシュ・フロー計算書は、第72条〜第79条の全 8 条で構成されています。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五章 キャッシュ・フロー計算書が属する有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令番号は平成十九年文部科学省令第三十六号です。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

第72条

別タブ ↗

キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。

(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

第73条

別タブ ↗

キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

一事業活動によるキャッシュ・フロー

二施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー

三財務活動によるキャッシュ・フロー

四現金及び現金同等物に係る換算差額

五現金及び現金同等物の増加額又は減少額

六現金及び現金同等物の期首残高

七現金及び現金同等物の期末残高

(事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第74条

別タブ ↗

前条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる方法のいずれかにより、事業収益及び事業費用の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに施設等整備・投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法

二税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失に次に掲げる項目の金額を加算又は控除して表示する方法

2前項の規定にかかわらず、同項第一号イからホまでに掲げる項目のうちその金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

(施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第75条

別タブ ↗

第七十三条第二号に掲げる施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、施設等整備・投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一施設設備補助金の受入れによる収入

二特別寄附金(施設設備の取得を目的とする寄附金をいう。)の受入れによる収入

三有形固定資産の取得による支出

四有形固定資産の売却による収入

五施設設備引当特定資産(施設設備の拡充を目的として引き当てた特定資産をいう。次号において同じ。)への支出

六施設設備引当特定資産からの収入

七投資有価証券の取得による支出

八投資有価証券の売却による収入

九有価証券の取得による支出

十有価証券の売却による収入

十一貸付による支出

十二貸付金の回収による収入

十三その他適当と認められる項目

2前条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。

(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第76条

別タブ ↗

第七十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一短期借入れによる収入

二短期借入金の返済による支出

三長期借入れによる収入

四長期借入金の返済による支出

五学校債の発行による収入

六学校債の償還による支出

七その他適当と認められる項目

2第七十四条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。

(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

第77条

別タブ ↗

第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。

2第七十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、事業活動によるキャッシュ・フロー、施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額を記載するものとする。

(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

第78条

別タブ ↗

利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。

一利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額を第七十三条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

二利息及び配当金の受取額を第七十三条第二号に掲げる施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息の支払額を同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第79条

別タブ ↗

キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係並びに重要な非資金取引(資金の増加又は減少を伴わない取引であって翌会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。)の内容を注記しなければならない。

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