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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第76条(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

  1. 第七十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
  2. 一短期借入れによる収入
  3. 二短期借入金の返済による支出
  4. 三長期借入れによる収入
  5. 四長期借入金の返済による支出
  6. 五学校債の発行による収入
  7. 六学校債の償還による支出
  8. 七その他適当と認められる項目
  9. 2.第七十四条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。

この条文の基本情報

財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法とは何ですか?

定義財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条に定められた規定で、「第七十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、財務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条の条文原文は「第七十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、財務…」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条は第五章 キャッシュ・フロー計算書に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第75条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/76

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