有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第77条(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
- 第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。
- 2.第七十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、事業活動によるキャッシュ・フロー、施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額を記載するものとする。
この条文の基本情報
現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載とは何ですか?
定義現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条に定められた規定で、「第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条の条文原文は「第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条は第五章 キャッシュ・フロー計算書に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第76条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第78条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/77