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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四章 純資産変動計算書

第68条〜第71条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四章 純資産変動計算書は、第68条〜第71条の全 4 条で構成されています。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四章 純資産変動計算書が属する有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令番号は平成十九年文部科学省令第三十六号です。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(純資産変動計算書の記載方法)

第68条

純資産変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2純資産変動計算書は、様式第四号により記載するものとする。

(純資産変動計算書の区分表示)

第69条

純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。

2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、前会計年度末及び当会計年度末の貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。

(評価・換算差額等)

第70条

評価・換算差額等は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2評価・換算差額等に記載される科目は、当会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

3評価・換算差額等は、前条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合において、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

(その他資産負債差額)

第71条

その他資産負債差額は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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