有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69条(純資産変動計算書の区分表示)
- 純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。
- 2.純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、前会計年度末及び当会計年度末の貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。
この条文の基本情報
純資産変動計算書の区分表示とは何ですか?
定義純資産変動計算書の区分表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条に定められた規定で、「純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条(純資産変動計算書の区分表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条の条文原文は「純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条は第四章 純資産変動計算書に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第68条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第70条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/69