受講中の講座ブックマーク無料で登録

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第73条(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

  1. キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
  2. 一事業活動によるキャッシュ・フロー
  3. 二施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー
  4. 三財務活動によるキャッシュ・フロー
  5. 四現金及び現金同等物に係る換算差額
  6. 五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
  7. 六現金及び現金同等物の期首残高
  8. 七現金及び現金同等物の期末残高

この条文の基本情報

キャッシュ・フロー計算書の表示区分とは何ですか?

定義キャッシュ・フロー計算書の表示区分とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条に定められた規定で、「キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の条文原文は「キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条は第五章 キャッシュ・フロー計算書に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第72条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›