有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第73条(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
- キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
- 一事業活動によるキャッシュ・フロー
- 二施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー
- 三財務活動によるキャッシュ・フロー
- 四現金及び現金同等物に係る換算差額
- 五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
- 六現金及び現金同等物の期首残高
- 七現金及び現金同等物の期末残高
この条文の基本情報
キャッシュ・フロー計算書の表示区分とは何ですか?
定義キャッシュ・フロー計算書の表示区分とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条に定められた規定で、「キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の条文原文は「キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条は第五章 キャッシュ・フロー計算書に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第72条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第73条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第74条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/73