有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第46条(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
- 第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
- 2.第三十七条第一項第十号に掲げる繰延税金資産と第四十五条第一項第十一号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
この条文の基本情報
繰延税金資産及び繰延税金負債の表示とは何ですか?
定義繰延税金資産及び繰延税金負債の表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条に定められた規定で、「第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条の条文原文は「第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資そ…」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条は第三節 負債に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第47条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/46