有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第45条(流動負債の区分表示)
- 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
- 一短期借入金(役員等又は職員からの短期借入金を除く。)
- 二学校債
- 三支払手形
- 四リース債務
- 五未払金
- 六未払費用
- 七前受金
- 八預り金(役員等又は職員からの預り金を除く。)
- 九未払法人税等
- 十未払消費税等
- 十一繰延税金負債
- 十二引当金
- 十三その他
- 2.第四十三条第二項の規定は、流動負債の区分表示について準用する。
- 3.第一項第八号及び第十三号の負債のうち、修学旅行積立金、科学研究費補助金(間接経費を除く。)その他に係る預り金であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債の内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 4.第一項第十二号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 5.第一項第十三号の負債のうち、役員等又は職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
この条文の基本情報
流動負債の区分表示とは何ですか?
定義流動負債の区分表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条に定められた規定で、「流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条(流動負債の区分表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条の条文原文は「流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債で…」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条は第三節 負債に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第46条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/45