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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44条(流動負債の範囲)

  1. 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
  2. 一短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)
  3. 二学校債のうち償還期限が一年内に到来するもの
  4. 三支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。)
  5. 四リース債務
  6. 五未払金(経常的な活動に関連して発生する未払金であって一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものをいう。)
  7. 六前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。)
  8. 七預り金
  9. 八引当金のうち一年内に使用されると認められるもの
  10. 九その他の負債であって一年内に支払又は返済されると認められるもの
  11. 2.未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
  12. 3.流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債のうち一年内に取り崩されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
  13. 4.ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。

この条文の基本情報

流動負債の範囲とは何ですか?

定義流動負債の範囲とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条に定められた規定で、「次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条(流動負債の範囲)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条の条文原文は「次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条は第三節 負債に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第43条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第44条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/44

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