有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48条(偶発債務の注記)
偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務であって、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
この条文の基本情報
偶発債務の注記とは何ですか?
定義偶発債務の注記とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第48条に定められた規定で、「偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第48条は第三節 負債に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第48条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第47条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第48条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第49条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/48