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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32条(投資その他の資産に係る引当金の表示)

  1. 投資その他の資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次に掲げる方法によることを妨げない。
  2. 一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
  3. 二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
  4. 2.前項第二号の方法による場合には、当該引当金は、当該各資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。

この条文の基本情報

投資その他の資産に係る引当金の表示とは何ですか?

定義投資その他の資産に係る引当金の表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条に定められた規定で、「投資その他の資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条(投資その他の資産に係る引当金の表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条の条文原文は「投資その他の資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目を…」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条は第二節 資産に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第31条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/32

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