有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条(繰延資産の範囲)
学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。以下同じ。)のために支出した費用をいう。)及び開設費(学校(法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人にあっては当該専修学校又は各種学校を含み、同条第五項に規定する法人にあっては専修学校又は各種学校とする。第五十五条第一項において同じ。)の開設準備のために支出した費用をいう。)は、繰延資産に属するものとする。
この条文の基本情報
繰延資産の範囲とは何ですか?
定義繰延資産の範囲とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条に定められた規定で、「学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条は第二節 資産に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第32条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第34条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/33