有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条(基本金に関する注記)
学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。
この条文の基本情報
基本金に関する注記とは何ですか?
定義基本金に関する注記とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条に定められた規定で、「学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条(基本金に関する注記)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条の条文原文は「学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条は第五節 雑則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第51条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第52条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第53条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/52