有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(無形固定資産の区分表示)
- 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一借地権(地上権を含む。)
- 二特許権
- 三ソフトウェア
- 四リース資産
- 五その他
- 2.第二十四条第二項の規定は、無形固定資産の区分表示について準用する。
- 3.第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
- 4.第二十四条第四項の規定は、第一項第五号の資産の区分表示について準用する。
この条文の基本情報
無形固定資産の区分表示とは何ですか?
定義無形固定資産の区分表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条に定められた規定で、「無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条(無形固定資産の区分表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条の条文原文は「無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条は第二節 資産に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第27条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第28条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第29条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/28