有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63条(経常損益金額の表示)
- 事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を控除して得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
経常損益金額の表示とは何ですか?
定義経常損益金額の表示とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条に定められた規定で、「事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条(経常損益金額の表示)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条の条文原文は「事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条は第三章 損益計算書に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第62条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第63条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第64条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/63