有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第4条(重要な会計方針に係る事項の記載)
- 財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)であって次に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
- 一有価証券の評価基準及び評価方法
- 二たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 三固定資産の減価償却の方法
- 四繰延資産の処理方法
- 五外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 六引当金の計上基準
- 七収益及び費用の計上基準
- 八ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第五十条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十条第一項第二号において同じ。)の方法
- 九消費税の会計処理及び表示方法
- 十キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
- 十一その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
この条文の基本情報
重要な会計方針に係る事項の記載とは何ですか?
定義重要な会計方針に係る事項の記載とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条に定められた規定で、「財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条(重要な会計方針に係る事項の記載)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条の条文原文は「財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/4