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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第5条(会計方針の変更に関する記載)

  1. 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
  2. 一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
  3. 二表示方法を変更した場合には、その内容
  4. 三キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容

この条文の基本情報

会計方針の変更に関する記載とは何ですか?

定義会計方針の変更に関する記載とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条に定められた規定で、「会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条(会計方針の変更に関する記載)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
  2. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の条文原文は「会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
  5. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条です。
  7. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036
  • 本サイト収録有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/5

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