有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第5条(会計方針の変更に関する記載)
- 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
- 一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
- 二表示方法を変更した場合には、その内容
- 三キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する記載とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する記載とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条に定められた規定で、「会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条(会計方針の変更に関する記載)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の条文原文は「会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/5