有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第6条(重要な後発事象の注記)
貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。
この条文の基本情報
重要な後発事象の注記とは何ですか?
定義重要な後発事象の注記とは、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条に定められた規定で、「貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条(重要な後発事象の注記)は、日本の有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条の条文原文は「貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。」で始まります。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は平成19年10月31日です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条の前の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条です。
- 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条の次の条は有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第7条です。
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- 正式書式
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036 - 本サイト収録
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080036/6